所有している土地の木を切ろうと考えたとき、役所への届出が必要なのか迷う場面は多いものです。庭木と同じ感覚で切ってよいのか、それとも事前の手続きがいるのかは外見だけでは分かりません。
札幌市西区の地域情報を発信している『ヤマノテラス』ライターのタケシです。普段から車で山沿いや街中を走るなかで、土地の境界や樹木の扱いに関する相談を耳にすることがあります。
この記事では、札幌市西区で樹木を伐採する前に知っておきたい届出の基準や、確認先となる公式窓口を順番に分かりやすく整理してお伝えします。
伐採届が必要となる土地の基準
自分の土地にある木であっても、自由に切ってよい場所と事前の届出が求められる場所があります。判断の分かれ目になるのは、その土地が法律上の森林にあたるかどうかです。
森林法にもとづく地域森林計画の対象になっている民有林では、木を伐採する前に市町村への事前の届出を行うことが義務付けられています。山林だけでなく原野や雑種地でも指定されていることがあります。
見た目が平坦な空き地に見えても指定区域に入っている場合があるため、地目や周囲の景色だけで自己判断しない姿勢が安心につながりますよ。
庭木の伐採と森林の手続きの違い
よく迷うのが、自宅の庭にある木を切る場合と山林の木を切る場合で手続きがどう違うのかという点です。一般的な住宅街の庭木の手入れであれば、森林法の届出は原則として不要になります。
- 一般的な住宅地の庭木
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地域森林計画の対象外であれば、個人の判断で自由に枝打ちや伐採を行うことができます。
- 森林計画対象区域の立木
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本数や面積の大小にかかわらず、事前に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出する必要があります。
西区の山沿いにある住宅地では、敷地の一部が森林計画の区域にかかっている事例も見られます。境目が曖昧な敷地ほど慎重に見極めたいところですね。
森林計画対象区域の確認手順
伐採を予定している土地が届出の対象区域に入っているかどうかは、図面や窓口で確認できます。北海道が作成する森林計画図をもとに、市が該当状況を管理している仕組みです。
わたしも自宅や親族の土地まわりを調べた経験がありますが、地番が分かる書類を手元に置いて電話で問い合わせると確認がとてもスムーズでした。登記済証や固定資産税の納税通知書を用意しておくと慌てずに済みます。
現地を訪れる前に正確な所在地番を控えておくやり方なら無理がありませんよ。
保安林に指定されている場合
見落としやすいのが、対象の山林が保安林に指定されているケースです。土砂崩れの防止や水源のかん養などを目的として指定された保安林では、通常の伐採届とは全く異なる制限がかかります。
保安林内の立木を伐採するときは、事前に北海道知事の許可や届出が必要になります。市役所への一般的な伐採届だけでは作業を進められない規定です。
保安林の指定があるかどうかで窓口も変わるため、最初の段階で必ず確かめておきたいですね。
開発や工事を伴う伐採の注意点
建物の建築や駐車場の造成など、土地の形を変える工事に伴って木を切る場合は別の手続きも関係してきます。伐採の規模や目的に応じて適用される法律が広がるためです。
森林計画の対象森林において一定規模を超える土地の形質変更を行う場合は、林地開発許可制度の対象になります。太陽光発電施設の設置や宅地造成などでは、厳しい審査基準が設けられているのが実情です。
木を切る作業だけでなく、その後にどんな工事を行うかまで見据えて計画を立てると安心ですね。
札幌市西区で相談したい窓口
札幌市西区の土地について手続きを確認する際は、制度ごとに担当窓口が分かれています。自分が調べたい内容に合わせて適切な部署へ連絡することが大切です。
- 札幌市建設局みどりの管理課
- 北海道石狩振興局産業振興部林務課
通常の地域森林計画対象森林における伐採届は、札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課が窓口です。一方で保安林の伐採許可や林地開発の相談は、北海道石狩振興局林務課が担当しています。
窓口の役割をあらかじめ分けて把握しておくと、問い合わせの二度手間を防ぎやすいですよ。
伐採前に確認したい届出の期限
先に確認しておきたいのは、書類の提出期限についてです。森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届出は、作業の直前に提出しても受理されません。
伐採を始める日の90日前~30日前までに札幌市長あてに届出書を提出します。
伐採作業が完了した日から30日以内に伐採に係る状況報告書を提出します。
伐採後の跡地を森林以外に転用する場合や、植林して木を育てる場合など、用途に応じて記載内容が変わります。工事日程を決める際は、届出の受付期間を逆算してスケジュールを組むことが欠かせません。
手続きでよくある見落とし
実際に伐採を進める場面では、思いがけない見落としから作業が止まってしまうケースがあります。とくに土地の境界や隣地との関係はトラブルになりやすい部分です。

隣の土地との境界は伐採前に必ず現地で確かめておきましょう
木が倒れる範囲や作業機械の出入りで隣の敷地に入ってしまう恐れもあります。届出の手続きと並行して、近隣の方へ事前にひと声かけておく配慮も欠かせません。
冬の雪解け時期や秋の落ち葉の季節など、周囲の生活環境に配慮しながら時期を選ぶと安心ですね。
伐採前に注意したい判断基準
木を切る理由が道路へのはみ出しや倒木の危険である場合、緊急性を理由に届出を省略できるか迷うことがあります。枯れ木の危険防止であっても、森林計画対象森林であれば原則として事後の報告や適切な確認が求められます。
勝手な解釈で木を切り倒してしまうと、法令違反として行政指導の対象になる場合があるため注意が必要です。困ったときは自己判断せず窓口へ相談する姿勢が大切になります。
分からない点があれば行政の担当者に状況を直接伝えて指示を仰ぐのが、結果として最も安全ですよ。
西区で伐採を考えている方へ
敷地の木をどう扱うか迷ったときは、今週末にでも土地の納税通知書や権利書を取り出して地番を控えることから始めてみてください。メモが一枚あるだけで、週明けの問い合わせが格段に楽になります。
わたしも自宅まわりの用事を進めるときは、まず手元の紙に番地を書き出してから動くようにしています。事前の準備がひとつ整っているだけで、気持ちに大きなゆとりが生まれると感じています。
まずは手元の書類を確認して、焦らずに落ち着いて次の一歩を踏み出してみてくださいね。













